早いうちに知っておきたい改正された相続税について。

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相続税について皆さんはどれくらい考えたことがあるでしょうか。

普通に生活していればおそらく相続税の知識なんて全く入ってこないと思われます。

しかし、不幸というものはいつ訪れるか分かったものではありませんし、

自分の親がいつ亡くなってもおかしくはないのです。

その中で、悲しみに暮れるのもいいのですが、

やはり親の死後に重要なことの1つとしては、遺産を相続することだと思います。

そして、親の財産を遺産として相続する際には、相続税が課せられます。

ですので、急な不幸に対して、起きてから相続税について勉強してしまっているようでは、

対応が遅れてしまい、知識不足の結果、損をしてしまうことがあるかもしれません。

ということで、いつ何が起きてもいいように、

できるだけ早めに相続税に関する知識を学んでおいたほうがいいのです。

今回はそんな重要だけど学ぶ機会がなかなかない相続税について、まとめていきたいと思います。

平成27年に相続税に関する税制が改正されています

ところで、皆さんは平成27年に相続税に関する税制が改正されたことをご存知でしょうか。

普段の生活で意識することがなければ、きっとそんなことも頭に入っていないかもしれません。

税制が改正されるということは今までのやり方とは少し異なるということでもあるので、

知らずに損をしないように、まずは改正された相続税について解説していきたいと思います。

改正された相続税の重要なポイント

今回改正された相続税について、重要な改正点としては

大まかに言って4つのポイントがあげられます。

まずは、その4つのポイントについて、1つずつ解説していきたいと思います。

1つ目は、基礎控除の改正です。

基礎控除とは、簡単に言えば、ここまでの額であれば税金が控除されるという意味ぐらいにお考え下さい。

その基礎控除が今回の改正によって、以前の60%ほどに減額されました。

改正前の基礎控除は、5000万円+(1000万×法定相続人の数)でした。

つまり、5000万円と相続する人数の数×1000万円の合計金額までであれば、

相続税が免除されるということです。

そして、改正後の基礎控除はこのように改正されました。

改正後の基礎控除は3000万円+(600万円×法定相続人の数)となっており、

控除が提要されるための金額が下げられました。

具体例を挙げてこの変化を考えてみると、

例えば、父親の遺産5000万円を母と子の2人が相続する場合、

改正前の基礎控除では、5000万円+1000万円×2で7000万円までが相続税を控除されるので、

この家族の遺産には相続税がかからないことになるのですが、

改正後の基礎控除では、3000万円+600万円×2で4200万円が基礎控除の額となるので、

相続額が基礎控除額を上回ることになるので、相続税が発生します。

このように、基礎控除の改正によって、簡単に言えば

より少ない額で相続税が発生してしまうということになりました。

2つ目の改正のポイントとしては、税制が改正されました。

改正前までは、相続額に対して6段階の税率がかけられていたのですが、改正後にこれが8段階となり、

2億円超から3億円以下の部分は40%から45%へ引上げ、

6億円超の部分は50%から55%へ引上げが行われました。

この改正に関しても、基礎控除同様、相続税を課せやすくするための改正ということができるでしょう。

3つ目のポイントは、税額控除の改正です。

これは未成年者控除および障害者控除の控除額が増額されます。

未成年控除に関しては、改正前は20歳までの1年につき6万円だったのが、

改正後は20歳までの1年につき10万円に増額されます。

障碍者控除については、改正前は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)だったのが、

改正後は85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額されます。

これに関しては1つ目、2つ目とは異なり、控除額が改正前よりも増えたことになりますので、

法改正によって減税されたといってもいいでしょう。

4つ目のポイントは、小規模宅地の特例の改正です。

これは、被相続人または被相続人と生計を共にしていた被相続人の親族が事業用または居住用に使用していた

土地で要件を満たす場合は限度面積までの部分について、評価額を50%~80%を減額する事ができます。

つまりこれは、税制上の土地の評価額を減額することができるので、実質的な相続税を減税することができるのです。

これもまた、改正によって減税されたということができるでしょう。

以上の4つのポイントが、今回の大きな相続税に関する法改正の重要な部分です。

この4つのポイントを大きく分けると改正後に増税されたもの(1つ目、2つ目)、

と減税されたもの(3つ目、4つ目)があることがわかりますね。

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